アリヤ・グループ主催 当局立案者による 移転価格税制 セミナー 日本語通訳付き
当局立案者による
移転価格税制セミナー
アリヤ・グループ主催
アリヤ・グループは1992年以来タイで会計・税務等に係るサービスを提供し来たと自負しており、例えば、正確な知識と法の正義を旨に、当局相手にVAT還付加算金に関して最高裁で勝訴した経験を持ちます。今回、アリヤ・グループでは、歳入局本部のサロート法務部長に移転価格税制にかかる講演をお願いし、本セミナー開催の運びとなりました。2019年1月1日以降に開始する会計期間から、タイでも移転価格税制が導入されます。在タイの日系企業は、先ずはその情報収集に注力されていると思います。平成28年改正で、日本では中小企業であっても国外関連取引を持つ場合は、ローカルファイル相当文書の作成が求められる規定ぶりとなったため、親会社からの問い合わせも多い。そして、専門家と称する商売人により、様々な言説が広まっています。しかし、実際のところはどうなのか、何が決まっていて何が決まっていないのか、その運用次第、日本とタイの移転価格税制のため莫大な予算で専門家に依頼すれば税務リスクがなくなるのか、そもそもうちはそう言った用意がいるのか?これらは日系企業にとっても大きな関心事でしょう。正確なことは、まず、作った人に訊けばよい。弊事務所はそう考えています。サロート歳入局法務部部長は、今回の移転価格税制に係る立案のキーパーソンです。幾度となく国民立法議会や内閣に本制度の法案に関しての説明役を果たし、現在も、関係法規の立案に向けて奔走している中、移転価格税制に係る講演を、日にちを分けて、タイ人スタッフ向けのものと日本人経営者向けのものをしていただくことになりました。日本人向けの本セミナーでは、パカポーン公認会計士(タイ)の通訳を通し、移転価格税制文書化適用の閾値となる収益金額には外為損益が入るのか、文書化には専門家が必須か、文書化すれば課税がないことが担保されるのか(セーフ・ハーバーズ・ルール的な思考)、いつまでに文書化しなければならないか、対応的調整に際し還付請求をすると税調が入るのか、2次的調整はされうるのか、TP調整はVATにも影響するのか、といった実務に即した内容でお話をいただき、最後に川村弁護士がその補足説明を日本の制度を踏まえて解説を行います。